今日は、仕組みは分かっていても、今一つ自信が持てない、育休中のふるさと納税時期について書きます!
私自身「恐らくこうだろう」と思いながらも、不安だったため、税務署の方にお話しを聞いてきました。
こんな方にお勧め!
- ふるさと納税をやってみたいけど、今一つ仕組みが分からない方
- 年度を跨いで育休を取得する場合、ふるさと納税はいつすれば良いか不安な方
- その他、税金控除関係で得する情報は無いか、知りたい方
ふるさと納税の仕組みとは?
まず簡単に、ふるさと納税の仕組みをおさらいします。
ふるさと納税=自分の住んでいる場所以外の地方自治体に寄付を行うことで、当年の所得税・翌年の住民税の納税額から寄付額が引かれる仕組み→確定申告を行う場合
※控除限度額内の寄付であれば、実質的な自己負担額は2千円。
※ワンストップ特例制度を使用する場合は、翌年の住民税から控除額が全額引かれる。
所得税から還付される額や、住民税から控除される額の算出式は、まとめたサイトが沢山あるので、割愛します。
育休中にふるさと納税をする場合の注意点は?
ずばり、ふるさと納税を行う時期です。
ワンストップ特例制度(確定申告をせず、各自治体に書類を送り、対応完了してもらう方法)を使用するにせよ、出産を機に医療費控除の申告が必要なため確定申告を行うにせよ、住民税から控除されます。
一方所得税から還付されたとしても、当年度中の確定申告で返金されるため、年度のずれは気にする必要はありません。
つまり、住民税の支払時期とふるさと納税時期の相関関係を押さえておく必要があります。
そもそも住民税とは?
次に、住民税の仕組みをおさらいします。
個人事業主ではなく、フルタイムの会社員を想定して書きます。よく、「住民税がかかり、社会人1年目より2年目のお給料が下がった」と耳にしませんか?
住民税=当年の収入を元にに決定した税額を翌年収める
(例)2018年1月1日~2018年12月31日までの収入を元に、翌年2019年6月頃住民税決定通知書が送られてくる。
※原則会社員の場合は給与天引き
年度を跨いで育休取得した場合、いつふるさと納税するのが正解?
さて、もしも年度を跨いで、育休を取得した場合はどうなるでしょう?育休時期を、2018年12月1日~2019年10月1日と仮定します。
2018年1月1日~2018年12月31日の所得に対して、2019年6月に住民税がいくらかかるのか判明する、
つまり、ふるさと納税は2018年1月1日~2018年12月31日までに行う必要があります。
2018年は8月末まで働いている、かつ、産休に入ってもお給料が出る場合もあるので、幾ばくかふるさと納税出来る可能性が高いです。
逆に言えば、2019年の収入=2019年10月1日~2019年12月31日働いた分のみなので、少額と予想されます。
更に、育休中の「育児休業給付制度」は、給与所得ではないため非課税です。
つまり、2019年は12月末に会社から来る、源泉徴収票を見ながらふるさと納税が出来るかどうか、判断する必要があります。
ちなみに、市町村によっては、育休中に住民税減額措置があるとの記事も見ましたが、私の住んでいるところでは、軽減措置はありませんでした。
配偶者控除の申請可否も確認すること
共働き夫婦の場合、育休前後の年で、旦那さんの治める税金に対して、配偶者控除を利用出来る可能性があります。
ちなみに、私の旦那さんの会社は、扶養内で働く場合、手当が3万円出ますが、仕事復帰が見込まれる場合は、この手当は申請出来ません。
ですが、会社の制度と税務制度は違います。
会社の手当がもらえなくても、源泉徴収票の【給与所得控除後の金額】欄が、38万円以下の場合は配偶者控除が、38万円を超えて123万円までは配偶者特別控除が受けられます。
先ほどの例で再度確認しますと、2019年は10月~12月しか働かないため、旦那さんが納税する時に、配偶者控除が受けられる可能性があります。
夫婦の給与額により、適用される控除額は段階的に設けられていますので、旦那さんの年末調整時に会社へ申告することが、一番簡単な申請方法です。
もしも、ご主人の年末調整時までに、給与所得後の金額が分からない場合は、12月末に会社から配布される源泉徴収票をもって、確定申告で改めての申告も可能です。
ちなみに、年間1家族10万円以上医療費(薬局購入医薬品・病院交通費等も含む)を支払った場合は、医療費控除も受けられます。
出産育児一時金をもらっても、超えることが多いので、確定申告を行い、忘れずに申告しましょう!
育休中は、ふるさと納税の納税時期・配偶者控除・医療費控除の確認を!
育休中は、雇用保険から補填があるものの、収入は減ってしまうので、節約出来るところは節約したいです。
是非上の例をご参考に、ふるさと納税の納税時期・配偶者控除・医療費控除の確認を行ってみてください!
今回は、ふるさと納税時期と、配偶者控除について書きましたが、これからも、育休中に有益な情報をお伝え出来るようにしていきます!