この記事では、会社員から個人事業主になる場合、保育園は継続できるのかについて徹底解説します。
会社を辞めて個人事業主になりたいけど、子供の保育園は継続して使えるのか。働き続けるママとしては心配ですよね。
- 保育園継続利用の条件は?
- 必要書類は?
- 認定要件は何を選ぶの?
なんて悩みはありませんか?
調べた結果、会社員から個人事業主になっても、保育園は継続利用できます。
ただ、保育園を認定する要件や、開業届を出したかどうかによって、必要書類が変わる点は要注意。
記事を読めば、自分に合う保育園の認定要件から、パターン別の必要書類まで、全て分かります。
さらに、この記事には役所への2度に渡る取材と、国が定めている保育園使用の要件を組み合わせて、根拠がある内容を詰め込みました。
「これから個人事業主・フリーランスになりたい!」方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
[cat_box01 title=”保育園を継続利用する方法まとめ”]
- 個人事業主でも継続利用は可能
- 【就労・求職活動・就学】が主
- 開業届有無により必要書類は変化
[/cat_box01]
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個人事業主でも保育園を継続利用する、3つの認定要件
会社員から個人事業主・フリーランスになっても、保育園は継続利用できます。
でも意外と知られていないのが、【就労】認定以外でも継続利用できること。
①就労(中略)⑥求職活動・起業準備を含む⑦就学・職業訓練校等における職業訓練を含む
内閣府【保育の必要性の認定に係る「事由」について(全体像)】
会社員を辞めた後に起こり得る、認定要件の流れをまとめてみました。
パターン① | 就労(会社員) | 就労(開業) | |
パターン② | 就労(会社員) | 求職活動(起業準備) | 就労(開業) |
①②の違いは【就労】11時間【求職活動】8時間と、1日当たりの保育園最大利用時間が変わること。
そして求職活動は3ヶ月までと、期間限定なこと。
あとは開業前、勉強のために学校・職業訓練校に行くなら【就学】要件も使えるので、自分に合う認定要件を確認してみてください!
それでは早速、各認定要件の抑えるべきポイントや注意事項を、伝えていきますね。
開業準備期間として使える【求職活動】認定
起業準備期間として使える【求職活動】認定は、3ヶ月が限度です。
今すぐには開業届を出す準備が出来ていない時や、フリーランスとしてやっていけるか様子を見たい時には、
一旦【求職活動】要件に変更して、保育園を継続利用するのもアリです。
簡単に言えば、フルタイムよりも預けられる時間が短くなります。
就労時間 | 区分 |
月120時間以上 | 保育標準時間(11時間) |
月64時間以上120時間未満 | 保育短時間(8時間) |
基本的な認定要件は【就労】
【就労】は会社員の頃から認定されている、最も基本的な要件ですよね。
週5日間・月20日ほど働くなら、1日3~4時間で64時間を超えられるので、意外とハードルは低いです。
ちなみに【就労】認定がもらうなら開業届があると話は早いけど、失業保険が減額されることもあります。
失業保険との兼ね合いを知りたい方は「失業手当を受け取る時の注意点(comingsoon)」にまとめたので、ぜひ読んでみてください。
学校へ通う場合は【就学】利用もできる
学校教育法にあたる学校に通う時は【就学】要件も使えます。(※月64時間以上は、在学・勉強が必要)
ちなみに、職業訓練校も就学にあたります。でも、職業給付金が出る≠就学に当たる訳じゃないのは注意が必要です。
保育園を継続利用するための必要書類
認定要件が分かったところで、次に気になるのが必要書類ですよね。認定要件ごとに、必要書類が分かる一覧表を作りました。
就労 | 求職活動 | 就学 |
就労証明書 | 変更届 | 変更届 |
開業届 | 求職活動報告書 | 在学証明書 |
就労の場合は、開業届を提出していないと、必要書類が追加されます。
それでは早速、各書類でどんなポイントが確認されるのか、説明していきます!
就労証明書は自分で用意
就労証明書は、勤務時間を証明するために必要です。
会社員であれば、会社の人事部・総務部などで書いてもらう就労証明書。個人事業主は自分で書く、自己申告になります。
出していると証明が楽になる、開業届
開業届があれば、事業を行っている証明となります。
開業届が無いと、実際に事業を行っていると自力で証明する必要があるので
- 契約書の写しやメール
- 収益が発生している証明
- 制作物(例:納品物)
などが必要になります。
現申請内容と何か変わる場合は、変更届
保育の認定要件や保育時間の区分など、今申請している状況から何かが変わる場合には、変更届の提出が必要です。
求職活動報告書は、場合によっては求められる
【求職活動】区分に変更する場合は、求職活動報告書が必要です。
でも「起業準備中」と口頭で伝えれば、提出を省略できる自治体もあるので、必ず伝えましょう!
学校に通う場合は、在学証明書が必要
学校や職業訓練校に通う場合は在籍証明書など、学校教育法にあたる学校で学んでいる証明が必要です。
月64時間以上が要件なので、授業カリキュラムなどで授業時間の確認も行われます。
自治体によっては提出を求められる書類
自治体によっては
- 退職証明書
- タイムスケジュール
- 事業計画書
- 収益報告書
- 確定申告の写し
などを求められたとの口コミもありました。
フリーランス(開業届なし)の時は認可外保育園・幼稚園も
認可保育園が難しい場合、認可外保育園(0歳~)や幼稚園(3歳~)という選択肢もあるので、ご参考までに紹介します。
[cat_box01 title=”保育園に入れない時の代替案まとめ”]
- 0~2歳は認可外保育園
- プレ幼稚園
- 一時保育
- 3歳~幼稚園が安い
[/cat_box01]
0歳~2歳は認可外保育園・企業主導型保育園を検討
企業主導型保育園などの認可外保育園は、「働いていないと保育園に預けられない」という制約がありません。
園が承諾すれば個人の都合で預けられる代わりに、料金も高い・国の基準を満たしていない点があるのがネック。
3歳以上は幼稚園も選択肢に
3歳からは多くの幼稚園が無償化の対象になるので、費用を抑えて子供を預けることができます。
参照:内閣府「幼児教育・保育の無償化について」
保育園よりはお迎えの時間が早い(9時~14時前後)ですが、5時間ほど作業時間が取れるのが利点。
翌年度の保育園継続利用は、自治体による
「保育園の点数は毎年認定されるので、各自治体による」というのが答えです。
例えば、私の住んでいる自治体では【個人事業主の中心者】であれば、翌年度も問題なく継続利用できます。
開業届と就労証明書から、勤務時間と勤務日数から認定するので、会社員と認定条件が変わらないからです。
でも、自営業で手伝いをしているなど中心者でない時は、点数が下がります。
お住まいの自治体に、会社員と個人事業主で点数差があるか確認する方が安心です。
個人事業主でも保育園は継続利用できる!今から準備を
区役所に確認した情報と内閣府の情報をベースに、保育園を継続利用するために知っておきたいポイントをまとめました。
起業したばかりでも保育園を継続して使えますが、フリーランスの先行きは不安なもの。
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